地震による災害廃棄物の搬入について
地震による災害廃棄物の搬入について
地震により発生したガレキ等の災害廃棄物は、伊達地方衛生処理組合に搬入できます。(令和3年3月31日まで)
搬入時の注意事項
・災害ごみ毎に分別をしてから搬入してください。
・搬入時は、大変混み合うことが想定されるので、感染症対策をして、時間に余裕を持って搬入してください。
・ご自身で搬入するのが困難な場合は、伊達市一般廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に依頼(有料)してください。
また、搬入前に生活環境課へ連絡するよう、業者へお伝えください。
伊達市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 [PDFファイル/618KB]
・事業所(会社、工場、小売店、飲食店等)から排出される地震災害がれき等は、廃棄物処理法第3条第1項及び第11条第1項の規定により、事業者の責任となりますので受け入れできません。
事業系一般廃棄物は、これまで通り有料(130円/10kg)での受け入れ処理となります。
搬入できるごみの種類(地震による廃棄物に限ります)
◎ 通常ごみ以外で受け入れ可能とするもの
- 木質がれき
- 塩ビトタン
- 石類
- 瓦類(スレート瓦と焼瓦に分別して搬入)
- コンクリートガラ
- 土壁類
- 石膏ボード
△ り災証明書、または被災証明書(家財内容記載)の提示が必要なもの
- テレビ
- 冷蔵庫、冷凍庫
- エアコン
- 洗濯機、衣類乾燥機
- デスクトップパソコン等
※市民課または各総合支所にてり災証明書または被災証明書(家具内容記載)の交付を受けてください。
※ノートパソコンは小型家電リサイクルボックスに投入可能です。(伊達地方衛生処理組合、市役所本庁、各総合支所、各中央交流館に設置されています)
× 受け入れできないもの
- 地震災害とは関連がない産業廃棄物
- 土砂・汚泥・灰
- 廃油
- 煙突(アスベストを含むもの)
- 断熱材(ガラスウールを含むもの)
- 自動車部品(バッテリー、タイヤ、ホイール等)、バイク
- 農機具類(エンジン付き)
- 事業所(会社、工場、小売店、飲食店等)から排出される上記(◎、△)の災害ごみ
- 損壊家屋の解体・撤去物
受付日
月曜日から金曜日(祝日を除く)
※災害廃棄物の受け入れは、令和3年3月31日(水曜日)まで
受付時間
午前 8時40分~午前11時30分
午後 1時00分~午後4時00分
受入れ場所
伊達地方衛生処理組合 清掃センター
住所:伊達市保原町字西新田1番地1
電話:024-582-2051