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水道使用開始申込フォーム

※必須項目は必ず入力してください。

ご使用上の主な定め

伊達市の水道は、伊達市給水条例等に基づいてご使用していただいております。
ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえご使用ください。


 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。
 ※「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」と定義されています。
 水道の契約についても、電気やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定約款に関する規定が適用されます。
 本市においては、水道供給契約の条件を定めた「伊達市水道給水条例」及び「伊達市給水条例施行規程」が定型約款に当たり、水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。

 □ 伊達市給水条例 [PDFファイル/686KB]

 □ 伊達市給水条例施行規程 [PDFファイル/760KB]



上記「伊達市給水条例」及び「伊達市給水条例施行規程」(定型約款)を確認しました。

  1. 水道を使用するとき、使用をやめるときはお申込みが必要となります。
  2. 料金は、毎月定められた日を基準日としてメーターで計量した使用水量に基づき算定し請求いたします。
  3. 基本料金は、使用日数が15日以下の場合は1箇月分の2分の1の額となり、15日を超えた場合は1箇月分の額となります。
  4. メーターの設置場所に検針もしくは機能を妨げるような物を置かないでください。メーターが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定いたします。
  5. 料金は支払期限内にお支払いください。期限内にお支払いいただけないときは給水を停止いたします。
  6. 給水装置はお客様の財産です。水漏れがないよう管理し、異常があるときは伊達市指定給水装置工事事業者へご連絡ください。

上記使用の定めを確認しました。

申込者(使用者)
[例]伊達太郎
[例]ダテタロウ

現住所(連絡先)
:〒 [例]000-0000
[例]○○県○○市○○1−1
[例]○○アパート101号
[例]000-0000-0000
[例]date@date.co.jp

 ※コピーせず再入力してください。

使用開始場所(水栓所在地)
: 〒 [例]000-0000
[例]伊達市○○町1−1
[例]○○アパート101号

開栓希望日
※土日曜日、休日及び祝日を除いた日を設定してください。(必須)

料金納付方法
※料金納付方法を選択してください。(必須)

請求先氏名

  ※間違えてクリックした場合は、もう一度同じラジオボタンをクリックすると選択が解除されます。
▼申込者と異なる場合は下のフォームに入力してください。
[例]伊達花子
[例]ダテハナコ

請求先住所


  ※間違えてクリックした場合は、もう一度同じラジオボタンをクリックすると選択が解除されます。
▼現住所、使用開始場所と異なる場合は下のフォームに入力してください。
:〒 [例]000-0000
[例]○○県○○市○○1−1
[例]○○アパート101号
[例]000-0000-0000

 

※メール送信後、受付確認メールをお送りします。開栓希望日の土日曜日、休日を除く前日までに受付確認メールが届かない場合は、直接お問い合わせください。
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