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幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道路(建築基準法42条2項道路もしくはみなし道路)に接している敷地に、建築物又は門・へい等を築造する場合には、道路中心線より2メートル後退して築造しなければなりません。(建築基準法第42条第2項による。)
また、角地の内角が120度以下で、2メートル以上の歩道がなく、道路幅員が6m未満である場合は、すみ切りが必要です。(福島県建築基準条例第3条による。)
上記の場合には事前協議が必要となります。
市ではみなし道路後退用地の寄附もしくは売買の協議を実施しております。
詳しくは建設部都市整備課までお問い合わせ下さい。
連番による検索の場合
図郭番号による検索の場合
※みなし道路索引図から該当する番号を探し、みなし道路網図でご確認下さい。
※令和4年3月からみなし道路情報を最新のものに更新を行いました。また、より検索がしやすいようにこれまで連番で掲載していたものに加えて、国土地理院の国土基本図図郭に準拠した図郭番号でも検索できるように変更を行いました。
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