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旧姓を住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに併記できるようになります

印刷ページ表示 更新日:2019年11月1日更新

住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに、本人の申し出により旧姓(旧氏)を併記することができます。

旧姓(旧氏)併記の利用方法

 ・各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で証明に使えます。

 ・就職や転職など、仕事の場面での旧姓(旧氏)で本人確認ができます。

併記できる旧姓(旧氏)

 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の「氏」の中から1つを選んで併記することができます。

 なお、他の市町村に転入する場合、伊達市での住民票に併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。

旧姓(旧氏)併記の手続き

 旧姓(旧氏)を併記するには申し出が必要です。

 ・ 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本から現在までの戸籍謄本を用意してください。

 ・ 用意した戸籍謄本と一緒に、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って市民課(本庁舎中央棟1階)または各総合支所市民担当の窓口で手続きをしてください。

その他

 旧姓(旧氏)併記に関する内容については、下記のチラシをご覧ください。(※画像をクリックすると拡大して表示されます。)

旧姓併記1  旧姓併記2

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