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未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。
普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。
1.検査
2.登録
3.販売
4.整備
5.封印取付
6.試運転
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんので、ご注意ください。
臨時運行を行う日の当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日
運行経路の最寄りの伊達市役所市民課、各総合支所市民福祉係の窓口
1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間が保険期間内であるもの)
3.許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)
4.窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)
※申請内容によって、必要な書類が異なる場合があります。
1件750円
臨時運行を必要とする最小限度の期間
(原則として1日間となります。)
自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、申請した窓口に返却してください。
返却期限は許可の有効期間終了日から5日以内です。
期限を過ぎても返却されない時には、罰則が適用される場合があります。
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