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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを請求できるようになります。(広域交付)
広域交付制度をご利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認のうえお越しください。本籍地や筆頭者が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
どこでも・・・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて・・・取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で請求できる証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
改製原戸籍謄本(改製原戸籍全部事項証明書) | 750円 |
※広域交付は、他の市区町村の戸籍情報を検索するため、本籍地が伊達市にある方に比べ、発行に時間がかかります。
また、開始当初の3月・4月は混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
相続手続きや家系図の作成等の戸籍(複数の戸籍)をご請求される場合、後日のお渡しとなりますのであらかじめご了承ください。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、在留カードなどの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での確認はできませんのでご注意ください。
※有効期限内のものに限ります。
令和6年3月1日以降、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク><外部リンク>
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