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改正戸籍法の施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが新たに追加されました。フリガナが記載されるメリットは、本人確認資料としての利用、各種規制の潜脱防止等です。
本市に本籍を有する方には、令和7年7月下旬から順次戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。(※本籍地市区町村から通知が届きます。)通知が届いたら誤りがないか必ず確認してください。
〇誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。届出をしないと誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されますのでご注意ください。
〇誤りがない場合は、届出をしなくても差し支えありません、通知のとおり令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されますのでご安心ください。
〇フリガナの通知が正しい場合であっても、届出を行うことでフリガナが記載された戸籍を取得することができます。なお、マイナポータルでもフリガナの確認と届出ができます。
〇本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口への届出
〇マイナポータルからの届出
〇本籍地市区町村への郵便による届出
出生等で新たに戸籍に記載される方のフリガナは出生届に記入し届出をしていただきますが、令和7年5月26日から「氏名として用いられる読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられましたのでご了承ください。
国コールセンター 0570-05-0310 午前8時30分~午後5時15分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
詳しくは法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>をご覧ください。
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