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父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月2日更新

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育等に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

周知用パンフレットデータ

法務省パンフレット  父母の離婚後の子の養育に関する子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]

 

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