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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育等に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>
法務省パンフレット 父母の離婚後の子の養育に関する子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]
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