本文
役員の氏名・住所の異動、新任、再任、辞任、任期満了、解任、死亡などによる変更があった場合は、役員変更等届出書の提出が必要です。
「代表者のみの変更」の場合は、任意の書式で報告して下さい。
※登記事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)
→法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>
※2及び3は参考様式として掲載しております。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.