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定款変更

印刷ページ表示 更新日:2021年6月9日更新

NPO法人が定款を変更する際には、定款で定める方法により、社員総会において議決することが必要になります。(NPO法第25条第1項)

定款の変更を行う場合、所轄庁の認証を受ける必要なく、届出のみで足りる場合と所轄庁の認証を受ける必要がある場合があります。

※定款附則の設立当初の記載内容は、設立後において変更してはいけません。

1.認証が必要ない定款の変更

次の1~7に掲げる事項に関する変更は、届出のみで行うことができます。

  1. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
  2. 資産に関する事項
  3. 役員の定数
  4. 公告の方法
  5. 会計に関する事項
  6. 事業年度
  7. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)

※定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、「定款の変更」には該当しませんが、その内容を任意の書式で報告してください。

定款変更時に提出する書類

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.定款変更届出書(様式第6号) 1 MS Word
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの)
※原本は法人で保管する。
1 MS Word
3.変更後の定款 2

  ※2は参考様式として掲載しております。

定款変更後に提出する書類(定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合)

※登記事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)

法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) 1 MS Word
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) 1

2.認証が必要な定款の変更

次の1~10に掲げる事項に関する定款の変更を行う場合には、次の書類を伊達市に提出し、認証を受ける必要があります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及びこの特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他このその他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

※所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に書類を提出することとなります。この場合、提出先は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)になりますが、認証を行うのは新所轄庁となりますので、申請書類は、新所轄庁が定める様式及び提出部数に従って提出してください。

手続きの流れ

社員総会での議決 → 申請 → 公表・縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証または不認証 → 登記(法務局:2週間以内) → 定款変更登記事項証明書提出

定款変更認証申請時に提出する書類

定款変更認証申請にあたり、所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.定款変更認証申請書(様式第5号) 1 MS Word
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの)
※原本は法人で保管する。
1 MS Word
3.変更後の定款 2
4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。
2 MS Word
5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。
2 MS Excel
6.役員名簿
※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。
2 MS Word
7.確認書
※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。
1 MS Word
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿(設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録)
※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。
各1

  ※2及び4~7は参考様式として掲載しております。

定款変更認証後に提出する書類

所轄庁の認証後、登記事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)

法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) 1 MS Word
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) 1
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
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