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NPO法人が定款を変更する際には、定款で定める方法により、社員総会において議決することが必要になります。(NPO法第25条第1項)
定款の変更を行う場合、所轄庁の認証を受ける必要なく、届出のみで足りる場合と所轄庁の認証を受ける必要がある場合があります。
※定款附則の設立当初の記載内容は、設立後において変更してはいけません。
次の1~7に掲げる事項に関する変更は、届出のみで行うことができます。
※定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、「定款の変更」には該当しませんが、その内容を任意の書式で報告してください。
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.定款変更届出書(様式第6号) | 1 | MS Word |
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの) ※原本は法人で保管する。 |
1 | MS Word |
3.変更後の定款 | 2 | ― |
※2は参考様式として掲載しております。
※登記事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)
→法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) | 1 | MS Word |
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | ― |
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) | 1 | ― |
次の1~10に掲げる事項に関する定款の変更を行う場合には、次の書類を伊達市に提出し、認証を受ける必要があります。
※所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に書類を提出することとなります。この場合、提出先は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)になりますが、認証を行うのは新所轄庁となりますので、申請書類は、新所轄庁が定める様式及び提出部数に従って提出してください。
社員総会での議決 → 申請 → 公表・縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証または不認証 → 登記(法務局:2週間以内) → 定款変更登記事項証明書提出
定款変更認証申請にあたり、所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります。
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.定款変更認証申請書(様式第5号) | 1 | MS Word |
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの) ※原本は法人で保管する。 |
1 | MS Word |
3.変更後の定款 | 2 | ― |
4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
2 | MS Word |
5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
2 | MS Excel |
6.役員名簿 ※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。 |
2 | MS Word |
7.確認書 ※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。 |
1 | MS Word |
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿(設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録) ※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する。 |
各1 | ― |
※2及び4~7は参考様式として掲載しております。
所轄庁の認証後、登記事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)
→法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) | 1 | MS Word |
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | ― |
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) | 1 | ― |
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