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解散

印刷ページ表示 更新日:2021年6月9日更新

NPO法人は、次の1~7に掲げる事由によって解散します。(NPO法第31条第1項)

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続き開始の決定
  7. NPO法第43条に規定する設立認証の取消し

1.解散の届出(上記1、2、4または6の事由により解散した場合)

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.解散届出書(様式第11号) 1 MS Word
2.解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1

2.解散認定の申請(上記3の事由により解散する場合)

 上記3の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散することはできません。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.解散認定申請書(様式第10号) 1 MS Word
2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
(社員総会の議事録の謄本等)
1

3.清算結了届出

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、または社員総会において他の人を選任したときは、その定めまたは選任による者が清算人となります。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.清算結了届出書(様式第14号) 1 MS Word
2.清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1

4.清算人の就任届出

 清算の途中で清算人が交代した場合は、次の書類を提出する必要があります。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.清算人就任届出書(様式第12号) 1 MS Word
2.清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1

5.残余財産の帰属

 解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁への清算結了の届出の時点において、定款で定める帰属先に帰属します。(NPO法第32条第1項)

 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は次の書類を市に提出し、認証を受けて、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。

 なお、定款に帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合または認証したけれども不認証となった場合は、残余財産は国庫に帰属します。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.残余財産譲渡認証申請書(様式第13号) 1 MS Word
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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