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NPO法人設立

印刷ページ表示 更新日:2021年6月9日更新

 NPO法人の設立に関する手続き及び申請書類について掲載しています。 

手続きの流れ

 特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けの一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供されることになります(NPO法第10条第2項)。所轄庁は、縦覧期間終了後2ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います(NPO法第12条第2項)。設立の認証後、法務局で登記することにより法人として成立することになります(NPO法第13条第1項)。


設立総会 → 申請 → 公表・縦覧(2週間)  → 認証または不認証の決定(2ヶ月以内) → 設立登記(法務局:2週間以内) → 設立登記完了届出書の提出


法人設立認証の申請

 NPO法人を設立しようとする者は、次の書類を伊達市に提出しなければなりません。
 定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初及び翌事業年度の活動予算書は、縦覧に供されます。これらについては、1部は縦覧用(副本)としますので、2部提出してください。

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.設立認証申請書(様式第1号) 1 MS Word 
2.定款 2 MS Word
3.役員名簿 2 MS Word
4.各役員の就任承諾及び誓約書の写し(原本をコピーしたもの)
※原本は法人で保管する。
1 MS Word
5.社員のうち10人以上の者の名簿 1 MS Word
6.確認書 1 MS Word
7.設立趣旨書 2 MS Word
8.設立総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの)
※原本は法人で保管する。
1 MS Word
9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2 MS Word
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2 MS Excel
11.役員の住所または居所を証する書面(原本) 1

 ※2~10は参考様式として掲載しております。

(その他)

補正書(様式第2号)
※既に提出した申請書または添付書類について、軽微な不備(誤字または脱字等軽微なものに限る)があった場合に提出する。
1 MS Word 

法人設立の登記

 設立を認証された団体は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。(組登令第2条第1項)
 →法務省のホームページ(NPO法人登記関係)<外部リンク>

法人設立登記完了の届出

  設立の登記をした法人は、遅滞なく、以下の1~5の書類を伊達市に提出しなければなりません。
 なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、認証を取り消すことがあります。(NPO法第13条第3項)

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.設立登記完了届出書(様式第3号) 1 MS Word 
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) 1
4.定款 1
5.設立時の財産目録 2 MS Excel

  ※5は参考様式として掲載しております。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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