ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 未来政策部 > 協働まちづくり課 > NPO法人の指導・監督について

本文

NPO法人の指導・監督について

印刷ページ表示 更新日:2024年1月15日更新

 市では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づく法人の監督として、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

報告及び検査(法第41条第1項)

 法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、または、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります。

改善命令(法第42条)

 法人が次の場合に該当するときは、その法人に対して、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることがあります。

  1. 設立認証の要件を欠くに至った場合
  2. 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
  3. 運営が著しく適正を欠く場合

設立認証の取消し(法第13条第3項、第43条第1項、同条第2項)

 法人が次の場合に該当する場合は、法人の設立の認証を取り消すことがあります。認証の取り消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。

  1. 設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても、設立の登記をしないとき。
  2. 所轄庁からの改善命令に違反し、他の方法にでは監督の目的を達成することができないとき。
  3. 法第29条第1項で毎年1回提出するように定められた事業報告書等の提出を、3年以上行わなかったとき。
  4. 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を達することができないとき。

罰則

法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。

  • 50万円以下の罰金に処せられる場合(法第78条、第79条)
  • 20万円以下の過料に処せられる場合(法第80条)
  • 10万円以下の過料に処せられる場合(法第81条)

法第80条に規定する過料事件の通知について

次の特定非営利活動法人について、管轄の地方裁判所へ過料事件を通知しました。

過料事件通知を実施した特定非営利活動法人

過去の状況

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る