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市では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づく法人の監督として、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。
法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、または、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります。
法人が次の場合に該当するときは、その法人に対して、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることがあります。
法人が次の場合に該当する場合は、法人の設立の認証を取り消すことがあります。認証の取り消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。
法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。
次の特定非営利活動法人について、管轄の地方裁判所へ過料事件を通知しました。
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