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ワーク・ライフ・バランスに取り組みましょう!

印刷ページ表示 更新日:2022年3月31日更新

ワーク・ライフ・バランスとは?​

ワーク・ライフ・バランスとは「仕事と生活の調和」という意味です。仕事と生活を調和し、調整する、仕事と生活を両立させることを言います。

ワーク・ライフ・バランスを推進することで、仕事だけでなく生活も充実し人生が豊かになるとともに、家族にとっても暮らしの充実につながります。
企業にとっても、従業員の意欲や生産性の向上、女性の活躍推進につながります。

テレワークの普及等、働き方が変わりつつある今、ワーク・ライフ・バランスについて考え、取り組んでみませんか?

​企業ができること

定時退社、時間外勤務の削減(仕事の見えるか、業務効率化の推進)、
有給休暇の取得促進、柔軟な勤務体系の導入、
育児・介護等との両立支援制度の導入、社内でのイクボスの養成など

一人ひとりができること

仕事中心の生き方の見直し、定時退社の実践、家族、友人との時間、
地域活動の時間等の確保、特に男性の家事・育児等への参画など

 

制度を活用しよう!~育児・介護休業法~

​​ 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、育児や介護をしなければならない労働者が、円滑に仕事と両立できるよう配慮し、働き続けられるよう支援するための法律です。

制度の内容

●育児…育児休業、子の看護休暇等
●介護…介護休業、介護休暇等
●共通する支援制度…所定外・時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等

労働者は、これらの制度の利用を希望し、事業主に申し出ることができます。法規上の範囲を満たす対応や処置を講じることは事業主の義務です。
事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする労働者への不利益取り扱いが禁止されています。

また、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、下記の点が令和4年4月1日から段階的に施行されます。

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(令和4年10月1日施行)
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)
  3. 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行) 
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)

​ 詳細は、下記リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。
 厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

制度を活用し、ワークライフバランスに取り組みましょう。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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