ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 未来政策部 > 協働まちづくり課 > 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

本文

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月26日更新

制度の概要

 被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円 を特別控除する制度です。

制度内容の変更(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)

 令和5年度税制改正に伴い、令和6年1月1日以降の譲渡について、以下のように制度内容が一部改正されました。

制度内容の比較表

変更
項目

改正前
(令和5年12月31日以前の譲渡に適用)
改正後
(令和6年1月1日以降の譲渡に適用)
適用
期限
令和5年12月31日 令和9年12月31日
適用
対象
譲渡日までに売主が工事(耐震リフォームまたは取壊し)した場合のみ適用 譲渡日からその翌年の2月15日までの間に買主が工事(耐震リフォームまたは取壊し)した場合も適用
特別
控除額
家屋等を取得した相続人が複数人の場合、それぞれの控除額は3,000万円 家屋等を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は2,000万円(2人までは1人あたり3,000万円)

 詳しい制度概要等は、国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
 また、確定申告に関する手続等については、福島税務署(外部リンク)<外部リンク>までお問い合わせください。

制度のイメージ図

売主が工事を実施して譲渡した場合の制度イメージ図。

空き家を売買契約に基づいて譲渡した後に工事をした場合の制度イメージ図。

 

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 当制度の適用には、各市区町村で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。伊達市内に相続した居住用家屋がある場合は、伊達市へ発行申請をお願いいたします。
 なお、譲渡日や譲渡の仕方によって様式や提出書類が異なりますのでご注意ください。

令和5年12月31日までに譲渡した方

申請書様式

 ○(様式1-1)耐震基準に適合した家屋およびその土地を譲渡した場合
  【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/85KB]

 ○(様式1-2)家屋を取り壊した後に更地を譲渡した場合
  【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/91KB]

提出書類

  国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>内にある、制度の詳細(【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合)の2~3ページを参照ください。

 

令和6年1月1日以降に譲渡した方

申請書様式

 ○(様式1-1)耐震基準に適合した家屋およびその土地を譲渡した場合
  【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/107KB]

 ○(様式1-2)家屋を取り壊した後に更地を譲渡した場合
  【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/113KB]

 ○(様式1-3)家屋等を譲渡した後に工事(耐震リフォームまたは取壊し)を実施した場合
  【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/116KB]

提出書類

  国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>内にある、制度の詳細(【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合)の2~4ページを参照ください。

 

提出先

 【窓口の場合】
  伊達市役所 未来政策部 協働まちづくり課(本庁東棟3階)
 【郵送の場合】
  〒960-0692 福島県伊達市保原町舟橋180番地
                             伊達市役所 協働まちづくり課 宛 

特記事項

 ・手数料はかかりません。
 ・添付書類は返却しませんのでご注意ください。
 ・申請書の内容によっては、追加で書類を提出していただくこともございます。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る