本文
被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円 を特別控除する制度です。
令和5年度税制改正に伴い、令和6年1月1日以降の譲渡について、以下のように制度内容が一部改正されました。
変更 |
改正前 (令和5年12月31日以前の譲渡に適用) |
改正後 (令和6年1月1日以降の譲渡に適用) |
---|---|---|
適用 期限 |
令和5年12月31日 | 令和9年12月31日 |
適用 対象 |
譲渡日までに売主が工事(耐震リフォームまたは取壊し)した場合のみ適用 | 譲渡日からその翌年の2月15日までの間に買主が工事(耐震リフォームまたは取壊し)した場合も適用 |
特別 控除額 |
家屋等を取得した相続人が複数人の場合、それぞれの控除額は3,000万円 | 家屋等を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は2,000万円(2人までは1人あたり3,000万円) |
詳しい制度概要等は、国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
また、確定申告に関する手続等については、福島税務署(外部リンク)<外部リンク>までお問い合わせください。
当制度の適用には、各市区町村で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。伊達市内に相続した居住用家屋がある場合は、伊達市へ発行申請をお願いいたします。
なお、譲渡日や譲渡の仕方によって様式や提出書類が異なりますのでご注意ください。
○(様式1-1)耐震基準に適合した家屋およびその土地を譲渡した場合
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/85KB]
○(様式1-2)家屋を取り壊した後に更地を譲渡した場合
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/91KB]
国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>内にある、制度の詳細(【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合)の2~3ページを参照ください。
○(様式1-1)耐震基準に適合した家屋およびその土地を譲渡した場合
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/107KB]
○(様式1-2)家屋を取り壊した後に更地を譲渡した場合
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/113KB]
○(様式1-3)家屋等を譲渡した後に工事(耐震リフォームまたは取壊し)を実施した場合
【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/116KB]
国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>内にある、制度の詳細(【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合)の2~4ページを参照ください。
【窓口の場合】
伊達市役所 未来政策部 協働まちづくり課(本庁東棟3階)
【郵送の場合】
〒960-0692 福島県伊達市保原町舟橋180番地
伊達市役所 協働まちづくり課 宛
・手数料はかかりません。
・添付書類は返却しませんのでご注意ください。
・申請書の内容によっては、追加で書類を提出していただくこともございます。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.