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伊達市では、すべての市民が性別(身体的性、性自認、性的指向、性表現)にかかわらず、様々な生き方を認め合い、その個性と能力を十分に発揮して自分らしく生きられることができる、「一人ひとり自分の色で輝ける社会」の実現を目指しています。
しかしながら、現状は、性的マイノリティの方は日常生活において多様な困難に直面しています。性的マイノリティのカップルは、異性のカップルと同等の権利や選択肢が与えられておらず、差別、偏見はあらゆる場面で発生しています。
本市では、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入することで、多様な生き方を尊重しながら、性的マイノリティに関する周知啓発活動に努め、市民一人ひとりの人権や多様性が尊重され、誰もが自分らしく安心して暮らしていけるまちづくりを推進していきます。
双方または一方が性的マイノリティのお二人が、性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして日常生活において協力し合うことを約束し、パートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。
この制度は、市が独自に実施するものであり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、宣誓することで市がお二人の関係性を公的に証明し、様々な行政サービスを受けることができます。
伊達市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 [PDFファイル/150KB]
伊達市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック [PDFファイル/989KB]
宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で、相互に責任をもって継続して生計を共に生活している又は生活しあうことを約束した、その一方又は双方が性的マイノリティである二人であること。
(2)成年(満18歳以上)に達していること。
(3)住所について、次のいずれかに該当すること。
・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、ほかの一方が2週間以内に市内へ転入を予定していること。
・双方が2週間以内に市内への転入を予定していること。
(4)配偶者がいないこと。
(5)宣誓者以外の者とパートナーシップおよび事実婚の関係にないこと。
(6)宣誓者同士の関係が近親者でないこと(パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く)。
ファミリーシップとは、パートナーシップにあるお二人が、お子様や親御様等(養子や養親を含む)と家族として協力しているまたは協力し合うことを約束した関係をいいます。
パートナーシップにあるお二人が、ファミリーシップの宣誓を行う場合は、ファミリーシップ対象者が次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)市内に住所を有しているまたは2週間以内に市内への転入を予定していること(施設入所等のやむを得ない事情を除く)。
(2)パートナーシップにある二人以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
(3)パートナーシップにある二人の子や親などで、満15歳以上の場合は本人の同意が得られていること。
(4)子が満15歳未満の場合、パートナーシップにある二人の一方または双方と生計が同一であること。
利用可能な行政サービス一覧(令和7年4月1日現在) [PDFファイル/390KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書が受理された場合、以下の3つの書類をお二人にお送りいたします。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第3号)
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第4号)
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)の写し
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(参考)
必要書類をご準備の上、下記担当までご提出ください。
ご郵送でのお手続きも可能ですが、郵送物到着後にご本人様への確認を行いますので、通常よりお手続きに時間を要す場合がございます。また、ご本人様の確認が取れてから受付となるため、宣誓日(受付日)を希望される場合は、事前に電話または専用フォームでご相談ください。
※代理人によるお手続きはできません。
※窓口へご持参される場合は、個室でのご対応が可能です。個室でのご対応を希望される場合は事前に電話または専用フォームでご連絡ください。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/120KB]
(2)住民票の写し
※宣誓時に市外在住の場合は別途、2週間以内に市内に転入することが確認できる書類をご提出ください(転出証明書や賃貸契約書など)。
また、転入後には1か月以内にあらためて住民票の写しをご提出いただきます。
(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
(4)有効期限内であり顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(5)その他、市長が必要と認める書類
同意書兼誓約書 [PDFファイル/71KB]
上記に加え、年齢にあわせて下記をご提出ください。
【満15歳以上の方】
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号) [PDFファイル/44KB]
【満15歳未満の方】
パートナーシップにあるお二人と生計が同一であることがわかる書類
例)住民票の写し
※別居の場合の提出書類についてはご相談ください。
宣誓において通称名を使用する方は、日常的に通称名を使用していることがわかものを2点以上ご提出ください(郵便物、公共料金請求書、勤務先が発行した社員証など)。
証明書や証明カードを紛失してしまったり汚してしまった場合などは、再交付の申請をすることができます。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/59KB]
(2)有効期限内であり顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
宣誓書に記載した内容に変更が生じた場合には、以下の書類をご提出ください。
変更に際し、証明書や証明カードの記載事項が変更になる場合には、すでに交付している証明書等をご返却いただいたうえで、変更後の証明書等を再交付します。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届出書(様式第6号) [PDFファイル/66KB]
(2)有効期限内であり顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(3)変更を証する書類(住所や氏名等に変更があったときは住民票など、パートナーの一方が死亡したときは住民票の除票など)
パートナーシップの関係を解消する場合は、返還の手続きが必要です。
※パートナーシップの解消には、合意したことを認める双方の署名が必要です。
※パートナーシップを解消すると、同時にファミリーシップも解消となります。
パートナーシップの関係を解消する場合に加え、以下の場合は返還の手続きが必要です。
1 宣誓者の一方または双方が市外へ転出したとき(一時的な場合または単身赴任や施設入所等のやむを得ない事情を除く)。
2 一方の死亡後に新たなパートナーシップを宣誓するとき。
3 そのほか宣誓の要件を満たさなくなったとき。
上記に該当する場合には、以下のものをご提出ください。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届出書(様式第7号) [PDFファイル/73KB]
(2)有効期限内であり顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(3)すでに交付を受けているパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第3号)およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第4号)
ファミリーシップ対象者が証明書等からご自身の氏名等を削除したい場合には、以下のものをご提出ください。
※申立ができるのは満15歳以上の方に限ります。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する申立書(様式第8号) [PDFファイル/57KB]
(2)有効期限内であり顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
以下に該当する場合は、宣誓を無効とし、すでに交付している証明書等を返還していただきます。
(1)宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(2)宣誓の要件に該当しなくなったとき。
(3)一方または双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から1か月を経過しても、転入を証明する書類を提出しないとき。
(4)証明書等の不正使用(複製、改ざん等を含む)や濫用、もしくは公序良俗に反する使用が発覚したとき。
上記により無効となった証明書等の交付番号は、以下の表に随時公表いたします。
無効となった交付番号 | 無効となった日付 |
---|---|
現在、無効となったパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等はありません。 |
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専用お問合わせフォーム(外部リンク)<外部リンク>
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