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令和7年2月17日、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準について規定する「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布されました。
今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、この外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方出入国在留管理局の連携により、外国人との共生社会の実現を図る目的のもと改正が行われました。
特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という。)に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たって、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する
施策(以下「共生施策」という。)への、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
※協力確認書は、基本的に、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出するものとする。その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しない。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市区町村に対して、改めて協力確認書を提出する。なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はない。
下記の提出先へ協力確認書 [Wordファイル/19KB]をダウンロードのうえ、郵送、メールまたは持ち込みのいずれかの方法でご提出ください。
〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所未来政策部協働まちづくり課
mail:kyodou@city.fukushima-date.lg.jp
関連情報
多文化共生のまちづくり(伊達市第3次総合計画 3-6-3多文化共生のまちづくり)
伊達市国際交流協会<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
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