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障がい者優先調達推進法

印刷ページ表示 更新日:2019年3月29日更新

 「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障がい者優先調達推進法」という。)」が、平成25年4月1日に施行され、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を促進するため、国や地方公共団体等は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めることとされました。

 市では、障がい者優先調達推進法第9条第1項に基づき、「平成31年度伊達市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しましたので公表します。

 平成31年度伊達市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 [PDFファイル/171KB]

 併せて、障がい者優先調達推進法第9条第5項に基づき、平成30年度の市の障がい者就労施設等からの物品等調達実績を報告いたします。

 
平成30年度 調達実績
物品:1件金額:  315,000円
役務:2件金額:5,482,080円
合計:3件合計:5,797,080円

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