ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

身体障がい者手帳

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

身体障がい者手帳について

 身体に障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が交付されます。
 身体障がい者手帳は、申請窓口の伊達市福祉事務所(市役所)を経由して福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。

伊達市手続きガイド(外部サイトへリンク)<外部リンク>
 手続きガイドからは各種手帳取得により利用可能なサービス等を確認することができます。
 各種手帳を取得した場合に関する質問に答えると、利用可能なサービス等を確認することができます。

障がいの種類

  • 視覚機能障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 直腸・ぼうこう機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 肝臓機能障がい

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真(3cm×4cm)
    ※写真は無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの ※ポラロイド、インクジェット不可
  • 診断書
    ※上記障がいの種類ごとに診断書が異なっています。また、障がいの種類によって、診断書を作成できる医師が決まっています。
    ※疾病原因が脳血管障がいの場合の申請は、発症の日から3か月経過後が障がい認定時期になります。
  • 個人番号を確認できるもの
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
    ※写真付であれば、1点、写真なしであれば2点
  • (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの

このようなときは申請が必要です

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 新たに障がいを生じたとき
  • 住所が変わったとき(市内)
  • 障がいがなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(15歳未満)
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る