身体障がい者手帳について
身体に障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が交付されます。
身体障がい者手帳は、申請窓口の伊達市福祉事務所(市役所)を経由して福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
伊達市手続きガイド(外部サイトへリンク)<外部リンク>
手続きガイドからは各種手帳取得により利用可能なサービス等を確認することができます。
各種手帳を取得した場合に関する質問に答えると、利用可能なサービス等を確認することができます。
障がいの種類
- 視覚機能障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 肢体不自由
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 小腸機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- 免疫機能障がい
- 直腸・ぼうこう機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 肝臓機能障がい
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真(3cm×4cm)
※写真は無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの ※ポラロイド、インクジェット不可
- 診断書
※上記障がいの種類ごとに診断書が異なっています。また、障がいの種類によって、診断書を作成できる医師が決まっています。
※疾病原因が脳血管障がいの場合の申請は、発症の日から3か月経過後が障がい認定時期になります。
- 個人番号を確認できるもの
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば、1点、写真なしであれば2点
- (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
このようなときは申請が必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 新たに障がいを生じたとき
- 住所が変わったとき(市内)
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき(15歳未満)
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)