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精神に障がいのある人が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。
障がいの程度により1級~3級までの手帳が交付されます。手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新の手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。なお、原則として手帳の有効期限がきても、更新の通知はいたしませんのでご注意ください。
伊達市手続きガイド(外部サイトへリンク)<外部リンク>
手続きガイドからは各種手帳取得により利用可能なサービス等を確認することができます。
各種手帳を取得した場合に関する質問に答えると、利用可能なサービス等を確認することができます。
精神障がいのために日常生活または社会生活に不自由のある人。
統合失調症・そううつ病・てんかん・中毒性精神障がい・認知症などの器質性精神疾患が対象になりますが、知的障がいは対象になりません。(知的障がい者の方は、療育手帳の対象です。)病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上経過した日から申請できます。
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