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| 介護 給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や通院の介助を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
| 同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
| 重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
| 訓練等 給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 就労継続支援 (A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 就労定着支援 | 訓練を経て一般就労へ移行した人の生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や支援を行います。 | |
| 自立生活援助 | 施設や病院から一人暮らしに移行した人に、定期的に訪問し必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 | |
| 共同生活援助 (グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活の相談に加えて、入浴・排せつまたは食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 | |
原則サービス費用の1割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
| 所得区分 | 所得区分の内容 | 負担上限の月額 | |
|---|---|---|---|
| 一般2 | 市町村民税課税世帯 一般1に該当する者を除く | 37,200円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 | ≪施設入所者以外≫ 障がい者9,300円 障がい児4,600円 ≪20歳以上の施設等入所者≫ 9,300円 | |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 低所得1に該当する者を除く | 0円 | |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち 本人の収入が80万円以下の世帯 | ||
| 生活保護 | 生活保護世帯 | ||
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