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身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替し、日常生活又は就学・就労に用いるものを交付又は修理します。
補装具ごとに交付条件が決められています。
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く) |
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肢体不自由及び 音声・言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
視覚障がい | 義眼 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、盲人安全つえ |
聴覚障がい | 補聴器(ポケット型 ・ 耳かけ型 ・耳あな型 ・ 骨導式ポケット型・ 眼鏡型) |
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