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令和6年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
上記世帯で扶養されている18歳以下の子ども1人当たり2万円の加算金を支給します。
加えて、燃料費支援として6千円を支給します。
〈目次〉
・支給対象世帯
・注意事項
・具体的な手続きの流れ
・その他
次の2つの条件を満たす必要があります。
※上記すべてに当てはまる場合、生活保護世帯も支給対象となります。
(例)
・単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯(非課税)
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・令和6年から就職した新社会人(非課税)の世帯(税法上、親(課税)に扶養されていることが多いです)
他の市町村で同制度の給付金を受給した世帯は対象外です。
過去の給付金事業の際に、把握している口座の名義人と世帯主のお名前が同じ世帯に令和7年2月中旬頃から順次支給決定通知を送付しています。
※振込先口座等の変更がある場合、社会福祉課または、お近くの総合支所までご連絡ください。
振込先口座の情報がわからない世帯、または世帯情報に変更がある世帯に対し、順次確認書を送付します。
確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
※締切:令和7年7月31日(木曜日)必着
支給決定通知書に支給日及び支給額が記載されていますのでご確認ください。
令和6年1月2日以降に転入した方について、令和6年度の住民税課税状況を課税市町村に照会します。
世帯全員が住民税非課税であることが確認できた世帯については、順次、確認書を送付します。
確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
※締切:令和7年7月31日(木曜日)必着
支給決定通知書に支給日及び支給額が記載されていますのでご確認ください。
・振込先口座等の変更がある場合、給付が遅れることがございます。
・世帯主以外の方の口座には原則振り込みができません。
世帯員全員の令和6年度住民税申告が行われないと、給付金は受給できません。
住民税申告を行った後、世帯全員の住民税非課税が判明した場合、社会福祉課地域福祉係までご連絡ください。
・別世帯で生計が同一である子ども及び令和7年7月31日までに出生された子どもも対象となります。
・上記に該当する場合は、改めて申請が必要となりますので社会福祉課地域福祉係までご連絡ください。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、所定の手続きをしていただき、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
今回の給付金は、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、市や国の職員から市民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
広報誌やホームページ等で案内があるまで、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
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