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障がいのある方の高齢化、重度化、親亡き後を見据え、地域で安心して暮らし続けることができるよう切れ目のない支援を行う体制のことです。
緊急時の支援が必要となる障がいのある方がいる世帯を事前に把握し、緊急時に備えた連絡体制を確保し、緊急の事態等において必要となるサービスのコーディネート、相談などの支援を実施します。
やむを得ない理由により緊急的に一時保護が必要な場合、短期入所施設などへの一時的な受入れを行うなどの必要な支援を実施します。
具体例 ・短期入所(ショートステイ)の障害福祉サービスの受給がない方で食事や入浴などの常時支援が必要な障がいのある方と父(支援者)の2人暮らし ・父が病気により緊急入院 ⇒ 親戚などもおらず支援者が不在 ・本人などがコーディネート事業受託事業所の担当者へ連絡 ・事業所の担当者は市と委託契約をしている短期入所施設等の受入れ可否を確認 ・短期入所の障害福祉サービスの受給がなくとも短期入所施設に一時入所 |
地域移行、親元からの自立などを見据え、グループホームなどの利用や1人暮らしの体験の機会や場などを提供します。
伊達市内に住所を有する方で、次のどれかに該当する方
1 身体障害者手帳の交付を受けている方
2 療育手帳の交付を受けている方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4 自立支援医療(精神通院医療)の支給を受けている方
・対象となる方や支援をされている方で、この事業に登録を希望する方は、「健康福祉部社会福祉課障がい福祉係(以下「市」とします。)」または「コーディネート事業受託事業所(以下「事業所」とします。)」にお問合せください。
・「市」または「事業所」の担当職員が相談を受けます。
・登録を実施したい方は、「地域生活支援拠点等事業登録申請書」を「市」または「事業所」に提出してください。
・「事業所」の担当職員が対象となる方や支援をされている方に聞き取りなどを行い、「地域生活支援拠点等事業登録シート」を作成します。
・「市」は「事業所」から「地域生活支援拠点等事業登録シート」の提出を受け、登録作業を実施します。
・「事業所」の担当職員は短期入所施設等と受入れの可否について調整
・「緊急一時受入事業利用申請書」を市に提出
※緊急性が極めて高く、申請が困難な場合は、口頭により申請し、後日申請書を提出
・市は「緊急一時受入事業決定通知書」を申請者に交付し利用を決定
「緊急一時受入事業」と同様、事前相談、利用申請、利用決定となります。ただし、事後申請は認められず、利用期間も最大7日となります。
「緊急一時受入事業」・「体験事業」については、利用者の一部負担が発生します。詳しくは「市」へお問合せください。
お問合せ先 | |
伊達市 健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 住所 伊達市保原町字舟橋180番地 電話 024-575-1274 FAX 024-575-7199 |
コーディネート事業受託事業所 伊達市社会福祉協議会相談支援事業所 住所 伊達市保原町富沢字羽山5番地3 電話 024-574-2055 FAX 024-574-2056 |
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