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令和8年4月28日に市が開催した、霊山地域、月舘地域の行政推進員会議において、行政推進員の方々へ配付した避難行動要支援者名簿に、名簿情報の外部提供に同意を得られていない方の情報が含まれていたことが、5月11日に発覚しました。
市民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
今後は、このような事態を招きましたことを反省し、個人情報の適切な取り扱いを行うとともに、職員への個人情報の保護に係る教育を徹底し、再発防止に努めてまいります。
避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法に基づき各市町村に作成が義務づけられているものであり、本市においても、伊達市避難行動要支援者名簿取扱要綱及び伊達市地域防災計画で定める基準により、名簿情報の外部提供に同意を得られた方のみの情報を掲載した名簿を、毎年4月に開催する行政推進員会議で行政推進員の方々へ配付しております。
災害時には、避難支援関係者となる行政推進員、民生児童委員、伊達地方消防組合、伊達警察署、伊達市社会福祉協議会、伊達市地域包括支援センター、自主防災組織などの関係機関で情報を共有し、災害時の市民の避難行動に役立てるための大切な情報となります。
4月28日に霊山地域、月舘地域の行政推進員会議で配付した避難行動要支援者名簿について、5月11日に行政推進員から名簿の情報提供を受けた民生児童委員から「同意を得ていない人の氏名が記載されている」との問い合わせによって発覚しました。
733名
名前、性別、生年月日(年齢含む)、郵便番号・住所、障がい手帳の種類及び等級、要介護度、担当民生委員
避難行動要支援者名簿の作成過程において、名簿情報の外部提供に同意を得られていない方を除外する作業が漏れたこと、及びその後の確認作業が不十分であったこと
(1)5月19日までに配付した名簿を全て回収するとともに、同意を得られた方のみの個人情報を掲載した名簿の配付を5月29日までに全て終了しました。
(2)名簿を回収する際に、行政推進員の方々全員から、民生児童委員など外部への情報提供の有無を確認し、今回の事案の発端となったケース以外に、外部への情報提供はなかったことを確認しました。
(3)名簿を配付する際に、改めて、行政推進員の方々に対して、災害対策基本法により守秘義務が課せられていることを説明するとともに、名簿の厳重な管理を依頼しました。
当該業務に係る事務作業手順を見直し、確認体制の強化を実施しました。
また、今回の事案を受けまして、全職員に対して、改めて個人情報保護に関する意識・ルールを徹底するための研修を行い、個人情報の適切な取り扱いを徹底しました。
本件に係るお問い合わせについては、下記までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
健康福祉部社会福祉課地域福祉係 電話 024-575-1264
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