本文
平成25年(2013年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
詳しい内容については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月31日の期間に伊達市で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯
※ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
国が定めた新たな基準に従って、当時の基準との差額を算出して決定します。
※算出の結果、受給期間・受給状況によっては追加給付がない世帯もあります。
※伊達市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
手続きは不要です。(以下に記載の申出は必要ありません。)
令和8年(2026年)8月中を目途に口座振り込み等にて給付予定です。
対象の方には通知を送付します。
※当時と世帯主が変わったなど、変更がある世帯は、保護廃止期間以前の分について申出(申請)が必要となります。
※複数の世帯員から構成された世帯で、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要となります。
(申出者の順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹)
(1)令和8年(2026年)3月1日以降に伊達市の生活保護が廃止になった世帯
手続きは不要です。(以下に記載の申出は必要ありません。)
令和8年(2026年)8月中を目途に口座振り込み等にて給付予定です。
対象の方に通知を送付します。
(2)上記以外の世帯
郵送または窓口いずれかによる申出(申請)が必要です。
申出(申請)からおおむね1か月程度で、支給または不支給の決定をします。
支給の場合には口座振り込み等にて給付予定です。
郵送先:〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市社会福祉課生活福祉係 宛
窓口:伊達市役所本庁舎1階 健康福祉部 社会福祉課 生活福祉係
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)
申出(申請)受付期間:令和8年(2026年)8月3日から令和9年(2027年)7月31日まで(消印有効)
※窓口での申出(申請)受付は、令和9年(2027年)7月30日(金曜日)まで
1.申出書
▼申出書 [PDFファイル/185KB](こちらからダウンロードしてご使用ください。)
※ダウンロードが困難な場合は申出書を郵送しますので、伊達市健康福祉部社会福祉課(024-575-1264)までご連絡ください。
2.必要な添付書類
(1)申出書の本人確認書類のうち以下のいずれか1つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の本人確認書類
(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(原則として発行から3か月以内のもの)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
※申出時点で保護受給中世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
※追加給付の対象者が、窓口にて本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
(3)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(原則として発行から3か月以内のもの)
※申出時点で保護受給中世帯の場合、住民票に代えて、保護受給証明書でも可能です。
※追加給付の対象者が、窓口にて本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
(4)申出書に記載の口座情報が確認できる申出書本人の預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
3.必要に応じて提出いただく資料
申出書の「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料、代理による申出を行う場合は委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類
給付額や受給歴などについての個別のお問い合わせにはお答えできません。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.