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退院調整ルール

印刷ページ表示 更新日:2017年1月16日更新

県北医療圏退院調整ルールについて

 退院調整ルールとは、入院患者さんが退院する際に、必要な介護保険サービスをスムーズに受けられるようにするための連携のしくみです。
 病院とケアマネジャーが協力して、退院に向けての話し合いや介護サービスの調整をします。

 ≫県北医療圏退院調整ルールの手引き(県北保健福祉事務所リンク)<外部リンク>

退院調整のルールの流れ

退院調整ルールの流れ
 介護認定を受けていない方もご安心ください。
 状態により介護保険サービスの利用手続きなど、病院とケアマネジャー、市町村が連携して支援します。

皆さまにお願いしたいこと

○入院したらケアマネジャーへ連絡しましょう。
  ご本人やご家族は、なるべく早く担当ケアマネジャーに連絡してください。

○「入院時セット」として、以下のものをまとめておきましょう。
  ・医療保険証
   ・介護保険証
   ・お薬手帳
   ・かかりつけ医の診察券
   ・担当ケアマネジャーの名刺

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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