本文
令和元年台風19号で被災された方で、下記に該当される方は、災害発生後に納期限が来る介護保険料が減額又は免除(減免)される場合があります。
令和元年台風19号で被害を受けたことにより下記に該当される方
1.住家の全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である場合
4.主たる生計維持者が障害者となった場合
5.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された方
6.主たる生計維持者が事業で10分の3以上の減収が見込まれる方
※床下浸水は対象外となります。
普通徴収…4期以降
特別徴収…10月徴収分以降
区分 | 減免の割合 | 添付書類 |
---|---|---|
死亡したとき | 10分の10 | 証明書等 |
行方不明になったとき | 10分の10 | 証明書等 |
重篤な傷病を負ったとき | 10分の10 | 診断書等 |
障害者(地方税法第292条第1項第10号規定)になったとき | 10分の10 | 証明書等 |
家屋が全壊と判定されたとき (被害の程度が10分の5以上のとき) | 10分の10 | 罹災証明書(写) |
家屋が大規模半壊又は半壊と判定されたとき (被害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき) | 10分の5 | 罹災証明書(写) |
休業又は廃業 | 対象保険料額(※1) | 休廃業届(写) |
事業収入の10分の3以上の減収見込み | 前年所得に応じ対象保険料額(※1)の10分の10から10分の8 | 被害額及び保険金等補てんされる額がわかる資料 |
※1 対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の介護保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に
係る前年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免申請書に必要事項を記載し、上記添付書類を添えて、下記窓口に提出してください。
・高齢福祉課(本庁舎中央棟1階)
・各総合支所(保原総合支所を除く)
受付時間
8時30分~17時まで(平日のみ)
後日申請内容の確認をさせていただくことがあります。
収入状況について調査する場合があります。
被害の状況によっては減免の対象とならない場合があります。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.