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介護職員等処遇改善加算について(事業者向け)

印刷ページ表示 更新日:2026年3月25日更新

介護保険最新情報

 介護職員等処遇改善加算(令和8年度)についての情報を掲載しています。下記の通知を必ずご確認ください。
また、最新情報は厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)<外部リンク>を確認し、様式についても掲載されている最新のものをご使用ください

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)[PDFファイル/1.11MB]

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/308KB]

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/108KB]

介護職員等処遇改善加算について

 令和8年度介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充が行われます。令和8年6月より、新たな加算区分の創設に加え、介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスが追加されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)

 事業の実施に関しては、下記厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。

〇 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
  電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

介護職員等処遇改善加算の計画書について

提出書類 

(1)別紙様式2(加算 計画書)v3 [Excelファイル/399KB]​​

(2)新規算定・変更がある場合の​添付書類
 各リンク先より様式をダウンロードの上提出してください。

・地域密着事業所((事業者向け)地域密着型サービス事業について​
 「​介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び​「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表​」

・総合事業事業所(介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
 「​介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び​「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」

・居宅介護支援事業所((事業者向け)居宅介護支援・介護予防支援事業について
 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書​」及び​「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」​

 ※体制等状況一覧表につきましては、令和8年6月以降様式が異なりますのでご注意ください。


 事業所が複数あり法人単位で一括して計画書を作成する場合は、審査は指定権者ごとに行いますので、同じ計画書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。「提出先」の項目以外は同一の内容で差し支えありません。※「指定権者名」に”伊達市”の記入漏れがないようお願いいたします。

〇提出部数 1部                                                                                      〇提出方法 持参、郵送または電子メール

※記入方法については、以下の記入例をご参照下さい。​
 【記入例】別紙様式2(加算 計画書)v3 [Excelファイル/403KB]​​​​

提出期限 

 計画書と実績報告書の提出が必要です。
 計画書及び添付書類は、原則加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。 

 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出については、厚生労働省老健局の通知により、通常、加算を算定開始する月の前々月の末日までに行うこととしているところ、要件弾力化の周知期間等を考慮し、令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年4月15 日(水曜日)までとなります。また、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は標記加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に標記加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までとなります。

 ●令和8年4月及び5月から標記加算を算定しようとする場合
  令和8年4月15日(火曜日)まで

 ●令和8年6月から標記加算を算定しようとする場合
  令和8年6月15日(月曜日)まで

介護職員等処遇改善加算の実績報告書について

 介護職員等処遇改善加算を取得している事業者は、計画年度の加算取得終了後、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

 ○提出先  伊達市 高齢福祉課介護保険係
 ○提出期限 令和8年7月31日(金曜日)
 ○提出部数 1部
 ○提出方法 持参、郵送または電子メール

 ※伊達市に提出を要する事業所は、令和7年度計画書を本市に提出した事業所(伊達市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所)となります。 

  1. 実績報告書の提出は加算の算定要件です。提出がないと加算の要件を満たさないため、返還の対象となりますのでご注意ください。
  2. 賃金改善所要額が加算総額を超えているかを必ず確認してください。
  3. 実績報告書の提出時において、職員の退職等の事情により、計画書の基準額1~3を変更する必要がある場合ややむを得ず配分ルールを満たさなくなった場合は、実績報告書の別紙様式3-1「3(4)その他」に合理的な変更理由を記載してください。
  4. 事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告書の提出が必要です。

 

注意事項

提出した計画書等に以下の項目の変更が生じた場合

 「別紙様式4(加算 変更届出書)」及び添付書類を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合。
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合。 

  6. 就業規則を改訂した場合(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る)。

※加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。

経営悪化により賃金水準を低下せざるを得ない場合

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情にかかる届出書)」が必要となります。

他市町村指定事業所について

 伊達市民が利用している市外に所在する事業所の場合、指定権者に届け出た書類の写しをご提出ください。

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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