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聴力機能の低下により日常生活に支障のある低所得の高齢者を対象に、閉じこもりを防ぎ、社会参加や地域交流を促進し、高齢者の健康増進、認知症予防を目的として、補聴器の購入費用を助成します。
次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)市内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の高齢者
(2)身体障害者手帳(聴覚障害によるもの)をお持ちでない方
(3)両耳の聴力レベルが40~70デシベル未満で、聴力低下により日常生活に支障があり、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の装用が必要と認めた方
(4)世帯全員が市民税非課税世帯であること
(5)世帯全員に市民税等の滞納がないこと
助成対象:補聴器本体および附属品
助成額 :購入費の1/2(上限30,000円)
※補聴器の耐用年数(5年)を経過後、再申請が可能です。
・医師の意見書作成に伴う診察料や検査料(例:診療費、検査費用 等)
・既に保有している補聴器の修繕費用
・集音器の購入および修繕費用
・助成金支給決定前に購入した補聴器およびその附属品
・その他、市長が不適当と認めた費用
高齢福祉課または最寄りの総合支所(保原を除く)で、以下の書類を受け取ります。
・「高齢者補聴器購入助成金支給申請書(様式第1号)」
・「高齢者補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)」
医療機関を受診し、耳鼻咽喉科の医師に「高齢者補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)」を作成してもらいます。
※医師の意見書作成に伴う診察料や検査料は自己負担となります。
補聴器販売事業者に「見積書」の作成をしてもらいます。
高齢福祉課または最寄りの総合支所(保原を除く)へ、以下の書類を提出してください。
・「高齢者補聴器購入助成金支給申請書(様式第1号)」
・「高齢者補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)」
・「補聴器販売事業者が作成した見積書」
審査後、市役所より「審査結果通知書(様式第3号)」が届きますので、届いた書類を見積り作成した補聴器販売事業者まで持ち込み、購入します。
補聴器の購入後、高齢福祉課または最寄りの総合支所(保原を除く)へ、以下の書類を提出してください。
審査後、市役所より指定の口座へ助成金をお振込みします。
・「高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)」
・「補聴器購入に係る領収書」
・「助成金の振込先となる口座が確認できる書類」
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