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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額の引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」であっても、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例措置により令和8年度の市民税判定が課税へ変わる方のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした方については、令和7年度税制改正後の基準で非課税判定されるよう自動的に特例減免を実施します。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、個別の申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
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