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医療費の領収書の取扱いにはご注意(確定申告と高額療養費)

印刷ページ表示 更新日:2023年12月27日更新

高額療養費とは

 1ヶ月に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給される制度です。
 なお、自己負担限度額は所得や年齢によって変わります。

 >>高額療養費制度の詳細はこちら

確定申告と高額療養費

 国民健康保険の高額療養費の申請には、対象となる医療費の領収書が必要になりますので紛失しないよう保管してください。
 また、所得申告(確定申告)の医療費控除で医療費の領収書を使用する場合は、次の点にご注意ください。

高額療養費を申請した後に、令和5年分の確定申告をする場合

 医療費控除として申告する額は令和5 年中に支払った医療費から高額療養費の支給額を差し引いた金額です。

 申告時には、市から送付される「高額療養費支給決定通知」が必要です。

 高額療養費の申請の際には領収書の原本が必要ですが、コピーを取った後に原本をお返しします。

令和5年分の確定申告の後に高額療養費の申請をする場合

 高額療養費に該当するかどうかは診療月の2 カ月後に確定します。

 申請には医療費の領収書が必要となるので大切に保管してください。

 高額療養費の支給申請の際に領収書がない場合は再発行が必要ですが、医療機関によっては再発行に手数料がかかることもあります。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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