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国民健康保険制度の持続可能性を高めるため、世代間と世代内の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮したうえで高額療養費の算定基準を定めております。
また、医療と介護、入院と在宅療養の負担の公平を図る観点から、入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分について見直しが行われました。
70歳以上の高額療養費の算定基準(自己負担限度額など)を平成29年8月から2段階で見直しました。
所得区分 |
限度額(年3回目まで) |
限度額(年4回目以降 ※4) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 ※1 | 44,400円 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 |
一般 |
12,000円 | 44,400円 | 44,400円 |
低所得者2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※3 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 限度額(年3回目まで) | 限度額(年4回目以降 ※4) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 ※1 | 57,600円 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 |
一般 |
14,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※3 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 限度額(年3回目まで) | 限度額(年4回目以降 ※4) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 年収約1160万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者 年収約770万円から約1160万円まで |
167,400円+(医療費総額-558,000)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者 年収約370万円から約770万円まで |
80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 | |
一般 |
18,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※3 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※1 住民税標準額が145万円以上かつ収入が383万円以上(複数世帯の場合は520万円)
※2 住民税非課税世帯
※3 住民税非課税世帯で世帯主と被保険者全員が所得0円である世帯
※4 過去12か月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。
年間を通じて高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担限度額の年間上限が設けられました。
70歳から74歳までの方で基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来診療の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、申請により超えた金額が支給されます。
基準日 毎年7月31日
計算期間 8月1日から翌年7月31日までの1年間
年間上限額 144,000円
例えば、令和4年8月から令和5年7月までの外来診療の自己負担額の合計が150,000円であれば、年間上限額は144,000円なので差額分6,000円が支給されます。
支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険(国民健康保険、会社の健康保険)の窓口で行って下さい。
・ 支給申請者兼自己負担額証明書交付申請書 [PDFファイル/121KB]
・ 保険証、高齢受給者証
・ マイナンバーが確認できるもの、身分証明書など
・ 世帯主名義の口座番号がわかる書類
・ 自己負担額証明書※
※自己負担額証明書について
1 計算期間内に、他の保険(他市町村の国保を含みます)から伊達市の国保に移った場合
以前に加入されていた保険の窓口に申請し、自己負担証明書をもらってください。それを添えて、市役所国保年金課または各総合支所へ申請してください。
2 計算期間内に、伊達市の国保から他の保険に移った場合
市役所国保年金課または各総合支所へ申請していただくと自己負担額証明書を交付します。それを添えて、加入されている保険に申請してください。
なお、外来年間合算の申請に際しては、医療費の領収書は不要です。
65歳以上の医療療養病床に入院する患者の生活療養標準負担額のうち、居住費(光熱水費相当額)にかかる部分を次のとおり見直します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 ※1 |
460円 |
370円(平成29年10月以降) |
一般 | ||
低所得者2 ※2 | 210円 | |
低所得者1 ※3 | 130円 |
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