非自発的失業軽減制度とは
非自発的な理由(解雇・勤務先の倒産・雇い止め等)により離職し、国民健康保険に加入された方に対する国民健康保険税等の負担を軽減する制度のことです。
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの間、国民健康保険税の所得割の算定や軽減判定等に使用する給与所得を100分の30として算定します。
軽減を受けるには、申請手続きが必要です。
(注意事項)
- 軽減対象となる所得は「給与所得」のみとなります。(不動産所得や株の譲渡所得等は軽減の対象となりません)
対象者
次の1~4の要件をすべて満たしている方に限り軽減を受けることができます。
- 国民健康保険の被保険者であること
- 離職時点の年齢が65歳未満であること
- 「雇用保険受給資格者証」の交付を受けていること
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当すること
特定受給資格者:離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
特定理由離職者:離職理由コード(23、33、34)
(注意事項)
- 高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方)や特例受給資格者(季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方)は対象となりません。
それぞれ「雇用保険受給資格者証」の右上に「高」または「特」と表記されています。
- 「雇用保険受給資格者証」はハローワーク(公共職業安定所)で証明するものです。離職理由の詳細等はハローワークまでお尋ねください。
軽減の対象となる期間
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象となります。
国民健康保険に加入されている間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入された場合等、国民健康保険を脱退すると終了します。
就職により社会保険に加入された方が、当初の失業軽減対象期間内に、再度国民健康保険に加入された場合は、残っている対象期間について、軽減対象となります。
申請に必要なもの
(窓口で申請する場合)
- 雇用保険受給資格者証
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (別世帯の方が代理で申請する場合)委任状
(郵送で申請する場合)
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 非自発的失業申告書(次の様式を印刷し記載例を参考にご記入ください)