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国民健康保険税の非自発的失業軽減について

印刷ページ表示 更新日:2011年6月1日更新

非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険へ加入された方について、申請により国民健康保険税が軽減されます。

非自発的失業軽減とは

 雇用保険の受給資格のある方で、特定受給資格者や特定理由離職者と認められる失業者の方は、国民健康保険税を算定する際の給与所得金額が、100分の30になります(国保税の所得割額算出や軽減の判定に反映します)。

該当要件

 ※下記要件(1)(2)(3)全てに該当する方

 (1) 『雇用保険受給資格者証』の交付を受けている方。
 (2) 『雇用保険受給資格者証』に記載の離職理由番号が次のいずれかに該当する方。(11,12,21,22,23,31,32,33,34)
 (3) 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方(『雇用保険受給資格者証』の右上に高や特と表記されている方は対象となりません)

軽減の対象となる期間

 離職の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象となります。

申請に必要なもの

 (1)雇用保険受給資格者証
 (2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 (3)国民健康保険被保険者証
 (4)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

 ※郵送で申請される場合
 (1)雇用保険受給資格者証の写し
 (2)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
 (3)以下の申告書(記載例を参考に記入してください)

 詳しくは以下のチラシをご覧ください

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