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非自発的な理由(解雇・勤務先の倒産・雇い止め等)により離職し、国民健康保険に加入された方に対する国民健康保険税等の負担を軽減する制度のことです。
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの間、国民健康保険税の所得割の算定や軽減判定等に使用する給与所得を100分の30として算定します。
軽減を受けるには、申請手続きが必要です。
(注意事項)
次の1~4の要件をすべて満たしている方に限り軽減を受けることができます。
(注意事項)
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象となります。
国民健康保険に加入されている間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入された場合等、国民健康保険を脱退すると終了します。
就職により社会保険に加入された方が、当初の失業軽減対象期間内に、再度国民健康保険に加入された場合は、残っている対象期間について、軽減対象となります。
(窓口で申請する場合)
(郵送で申請する場合)
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