国民健康保険の第三者行為による届出について(交通事故にあった時)
第三者行為により国民健康保険を使う場合には、必ず事前に市役所へ届け出してください。
伊達市の国民健康保険に加入している方が、交通事故や暴力行為など、第三者(以降、「加害者」という。)の行為によりケガをし、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(伊達市)への届出が義務づけられています。
その場合の治療費は、本来加害者が支払うべきものを、伊達市が一時的に立て替え、後日、加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
※第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
次の場合は国民健康保険が使えません
・業務中や通勤中の事故で、労災保険が適用されるとき
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
注意点
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイクでの事故も届出が必要です。
・自損事故は、第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合は届出が必要です。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、伊達市が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
届出書類
第三者行為の届出に必要な書類は次のとおりです。
・誓約書 [Wordファイル/32KB]
相手方が作成する書類です。
・交通事故証明書
自動車安全運転センター事務所から交付を受けてください。
詳しくはこちらをご確認ください。>>福島県警察本部ホームページ
・交通事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]
事故証明書が入手できない場合に作成してください。
・人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/82KB]
事故証明書に物件事故と記載された場合に作成してください。
提出先・相談窓口
国保年金課 給付係(本庁舎中央棟1階)