ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ 分類でさがす 健康・福祉 医療保険・国民年金 国民健康保険 平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

本文

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

印刷ページ表示 更新日:2018年1月24日更新

平成30年国民健康保険の制度変更について

 国民医療費は年々増え続け、2015年で42.3兆円だったものが、団塊の世代が75歳以上になる2025年には61.8兆円になると見込まれています。
 国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤となる仕組みですが、国保加入者(被保険者)の年齢構成は60代が多く、40代以下が少ない状況にあり、社会保険と比べ1人当たりの医療費が高い傾向にあります。
 そのため、財政基盤が不安定といった構造的な課題を抱えています。
 そこで、国からの助成の強化と国民健康保険の広域化が行われることとなりました。

国民健康保険は市町村と都道府県が協力して運営します

 これまで、国民健康保険は市町村によって運営されてきましたが、平成30年4月から都道府県が運営に加わり、ともに保険者として協力し、それぞれの役割を担います。

市町村と都道府県の役割

平成30年4月からの伊達市と福島県の役割

伊 達 市福 島 県

被保険者資格の管理(届出受付や保険証等の発行)

財政運営の中心的役割

国民健康保険税の賦課・徴収

標準保険料率の算定・公表

国保事業費納付金を県に納付

保険給付費交付金を市町村へ交付

保険給付(病院等への支払い、療養費等)の決定・支給

国保運営方針を決定

平成30年4月からの変更点

資格の取得喪失が都道府県単位となります。
 福島県内での引っ越しの場合、被保険者の資格が継続します。
 ただし、被保険者証は転入先で新しいものが交付され、転出元の被保険者証は使用できなくなります。

医療の受け方、各種申請、届出、国保税の取り扱いは変わりません。
 国保の加入・脱退の届出、保険給付の申請、被保険者証の交付の窓口は引き続き市町村が担います。
 国保税の賦課徴収も市町村が行います。

高額療養費の多数該当が都道府県単位で通算されます。
 高額療養費制度において、過去12か月間で高額療養費の対象となった月が4回以上となった場合、自己負担限度額が引き下げられます。
 市町村をまたがって引っ越した場合、高額療養費の対象となった月を通算することができませんでしたが、県内での引っ越しの場合は、世帯の継続性が認められれば通算できるようになります。

国民健康保険制度改正に関する詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。

  厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>

  福島県ホームページ(外部サイト)<外部リンク>

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る