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入院した時の食事代(令和8年6月1日から変わります)

印刷ページ表示 更新日:2026年6月1日更新

入院時の食事代 

 病気やけがで入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を被保険者が負担し残りを国保が負担します。

 食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日より下記のとおり変更になります。

所得区分ごとの食事代
所得区分※

食費(1食あたり)

一般(下記以外の人) 550円
・住民税非課税世帯
・低所得者II
90日までの入院 270円
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
220円
低所得者I 130円

※指定難病患者は330円

 

療養病床入院時の食費・居住費

 65歳以上の方が療養病床に入院した時は食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

 食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日より下記のとおり変更になります。

所得区分ごとの食事代
 

食費

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般

 

入院生活療養費(I)を算定する医療機関に入院している者

550円
(一部医療機関は510円)

430円

入院生活療養費(II)を算定する医療機関に入院している者

510円

(90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)の場合は220円)

430円
指定難病の患者 330円 0円
市民税非課税世帯 低所得者II 270円 430円
低所得者I 160円 430円

 

所得区分

  入院時の食事代と療養病床入院時の食費・居住費における所得区分は次のとおりです。

住民税非課税世帯

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

低所得者II

 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)

低所得者I

 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金収入は80.67万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

一般

 上記以外の人  

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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