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病気やけがで入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を被保険者が負担し残りを国保が負担します。
食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日より下記のとおり変更になります。
| 所得区分※ |
食費(1食あたり) |
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| 一般(下記以外の人) | 550円 | |
| ・住民税非課税世帯 ・低所得者II |
90日までの入院 | 270円 |
| 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
220円 | |
| 低所得者I | 130円 | |
※指定難病患者は330円
65歳以上の方が療養病床に入院した時は食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日より下記のとおり変更になります。
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食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
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一般
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入院生活療養費(I)を算定する医療機関に入院している者 |
550円 |
430円 |
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入院生活療養費(II)を算定する医療機関に入院している者 |
510円 (90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)の場合は220円) |
430円 | |
| 指定難病の患者 | 330円 | 0円 | |
| 市民税非課税世帯 | 低所得者II | 270円 | 430円 |
| 低所得者I | 160円 | 430円 | |
入院時の食事代と療養病床入院時の食費・居住費における所得区分は次のとおりです。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金収入は80.67万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人
上記以外の人
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