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入院した時の食事代(令和7年4月1日から変わります)

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

入院時の食事代 

 病気やけがで入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を被保険者が負担し残りを国保が負担します。

 食材費等の高騰等を踏まえ、令和7年4月1日より下記のとおり変更になります。

所得区分ごとの食事代
所得区分※

食費(1食あたり)

(令和7年4月1日から)

食費(1食あたり)

(令和7年3月31日まで)

食費(1食あたり)

(令和6年5月31日まで)

一般(下記以外の人) 510円 490円 460円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院 240円 230円 210円
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
190円 180円 160円
低所得者1 110円(変更なし) 110円 100円

 

療養病床入院時の食費・居住費

 65歳以上の方が療養病床に入院した時は食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

 食材費等の高騰等を踏まえ、令和7年4月1日より下記のとおり変更になります。居住費は変更ありません。

所得区分ごとの食事代
所得区分※

食費(1食あたり)

(令和7年4月1日から)

食費(1食あたり)

(令和7年3月31日まで)

食費(1食あたり)

(令和6年5月31日まで)

居住費

(1日あたり)

一般

(下記以外の人)

510円
(一部医療機関は470円)

490円
(一部医療機関は450円)
460円
(一部医療機関は420円)

370円

住民税非課税世帯
低所得者2
240円 230円 210円
低所得者1 140円(変更なし) 140円 130円

 

所得区分

  入院時の食事代と療養病床入院時の食費・居住費における所得区分は次のとおりです。

住民税非課税世帯

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

低所得者2

 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で世帯主および国保被保険者全員が所得金額0円(年金所得は80万円以下、給与所得は10万円以下)である人

一般

 上記以外の人  

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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