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高齢受給者証

印刷ページ表示 更新日:2021年12月28日更新

 70歳から74歳の国民健康保険加入者は高齢受給者となり、「高齢受給者証」が交付されます。誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から75歳となる誕生日の前日まで、医療機関での窓口負担(一部負担金)が、2割または3割となります。
 医療機関等を受診するときは、保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。

一部負担金の割合について

 一部負担金の割合は、市民税の課税標準額で決まります。世帯内の高齢受給者全員が同じ割合となります。

2割負担

 同一世帯内の高齢受給者のうち、
 課税標準額 145万円未満の人しかいない世帯

3割負担

 同一世帯内の高齢受給者のうち、
 課税標準額 145万円以上の人が1人でもいる世帯

条件によって2割負担となる場合

 次のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。

  • 同一世帯内で、高齢受給者が複数人いる場合…収入合計額 520万円未満の世帯
  • 同一世帯内で、高齢受給者が1人のみの場合…収入合計額 383万円未満の世帯
  • 同一世帯内で、高齢受給者が1人のみで収入額 383万円以上であり、特定同一世帯所属者(※1)を含めた収入合計額 520万円未満の世帯

 ※1 後期高齢者医療制度 に加入する直前まで、国民健康保険に加入していた方。
   ただし、後期高齢者医療制度 加入後、世帯主・世帯構成が変わらないことが条件。​

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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