高齢受給者証
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新
70歳~74歳の国民健康保険加入者は「高齢受給者」となり、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで、医療機関での窓口負担が所得状況に応じて2割または3割となります。
75歳になるまでの間、「高齢受給者証」が交付されますので、病院にかかるときは保険証と一緒に提示してください。
一部負担金の割合について
一部負担金の割合については、市民税の課税標準額で決まります。
2割負担
70歳以上の国保加入者の課税標準額が145万円未満の世帯
3割負担(同じ世帯の高齢受給者全員が該当します)
70歳以上の国保加入者の中に、課税標準額が145万円以上の方が1人でもいる世帯
市へ申請すれば2割負担となる人
次のいずれかに該当する方は市へ申請することにより2割負担となります。
- 同世帯の高齢受給者の収入合計額が520万円(高齢受給者が1人の場合は383万円)未満の世帯
- 同世帯の高齢受給者が1人だけで、その方の収入額が383万円以上であり、同一世帯の特定同一世帯所属者(※1)を含めた収入合計額が520万円未満の世帯
※1 後期高齢者医療制度に加入する日の前日に加入していた医療保険が国民健康保険であった方。ただし、後期高齢者医療制度加入後、世帯主および世帯構成が変わらないことが条件。