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70歳から74歳の国民健康保険加入者は高齢受給者となり、「高齢受給者証」が交付されます。誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から75歳となる誕生日の前日まで、医療機関での窓口負担(一部負担金)が、2割または3割となります。
医療機関等を受診するときは、保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。
一部負担金の割合は、市民税の課税標準額で決まります。世帯内の高齢受給者全員が同じ割合となります。
同一世帯内の高齢受給者のうち、
課税標準額 145万円未満の人しかいない世帯
同一世帯内の高齢受給者のうち、
課税標準額 145万円以上の人が1人でもいる世帯
次のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
※1 後期高齢者医療制度 に加入する直前まで、国民健康保険に加入していた方。
ただし、後期高齢者医療制度 加入後、世帯主・世帯構成が変わらないことが条件。
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