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令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まりました。
これまでの保険料とあわせて、子ども・子育て支援金を負担していただき子どもや子育て世帯を社会全体で応援するものです。
後期高齢者医療保険料は、保険に加入している個人ごとに算定されます。
保険料額は「均等割額」(保険に加入しているみなさんが等しく負担する部分)と「所得割額」(所得に応じて負担する部分)の合計です。
なお、福島県内では同じ保険料率が適用されます。
| 区分 | 令和8・9年度の保険料率 |
|---|---|
| 均等割額 (被保険者が等しく負担) |
年額 49,000円 |
| 所得割率 (被保険者が所得に応じ負担) |
9.24% |
| 賦課限度額 |
85万円 |
| 区分 | R8年度 |
|---|---|
| 均等割額 (被保険者が等しく負担) |
年額 1,400円 |
| 所得割率 (被保険者が所得に応じ負担) |
0.25% |
| 賦課限度額 |
21,000円 |
世帯の所得に応じて【医療分】と【子ども分】の均等割額が軽減されます。
※軽減制度は申請の必要はありませんが、世帯主または被保険者に所得未申告の方がいる場合は適応されません。
| 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後の均等割額 | |
|---|---|---|---|
| 7割 | 【43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下 | 医療分 | 13,720円 |
| 子ども分 | 420円 | ||
| 5割 | 【43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下 | 医療分 | 24,500円 |
| 子ども分 | 700円 | ||
| 2割 | 【43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下 | 医療分 | 39,200円 |
| 子ども分 | 1,120円 | ||
※【医療分】の7割軽減については、令和8・9年度に限り、7.2割軽減として扱います。
※ 令和8年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得は15万円の特別控除が適用されます。
また、専従者控除及び分離譲渡における特別控除は適用されません。
※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が65万超)、または公的年金等所得がある方(65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
後期高齢者医療制度に加入する前日において、社会保険等(会社の健康保険など。なお、国保・国保組合は除きます)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、加入後2年間(75歳到達により加入された方は、77歳に到達する月の前月分まで、障がいの認定により加入された方は、加入して24か月に到達する月の前月分まで)、【医療分】と【子ども分】の均等割額が5割軽減されます。
ただし、世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
原則は年金からの天引き(特別徴収) で納めますが、次の要件に該当する方は普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
○特別徴収が開始されるまで、一定期間、普通徴収で納付
○特別徴収にならない場合
○年度の途中で普通徴収に切り替わる場合
特別徴収は、年6回の年金支給から事前に天引きされます。なお、4、6、8月を仮徴収、10、12、翌年2月を本徴収といいます。
| 仮徴収※ | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
| 前年の所得が確定するまでの間、 前年度2月と同額が天引きされます。 |
前年の所得確定に伴い年間保険料額が決定。 年間保険料額から納付済額を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。 |
||||
※ 前年の所得確定を待って年金天引きを開始すると、10、12、翌年2月の3回で年間保険料額を納付することになるため、1回に天引きされる額が高額になってしまいます。そうならないため、4、6、8月に前年度2月と同じ額を暫定的に天引きしています。
特別徴収の対象にならない方は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。
普通徴収は、年額保険料を7回に分けて納付します。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年8月31日 |
| 第2期 | 令和8年9月30日 |
| 第3期 | 令和8年11月2日 |
| 第4期 | 令和8年11月30日 |
| 第5期 | 令和8年12月25日 |
| 第6期 | 令和9年2月1日 |
| 第7期 | 令和9年3月1日 |
【取り扱い金融機関】
保険料を納付書で納めている方は、安全で便利な口座振替に変更することをお勧めします。
通帳、通帳届出印、保険料額決定通知書をお持ちになり、上記取扱金融機関、市役所税務収納課または各総合支所でお申し込みください。
※ゆうちょ銀行の口座振替をご利用の際は、保険料額決定通知書にとじ込みの口座振替依頼書は使用できません。ゆうちょ銀行窓口に備え付けの口座振替依頼書を使用してください。
(市外のゆうちょ銀行窓口には備え付けがありませんので、伊達市にご請求ください)
※口座振替の開始には申し込みから2ヶ月程度かかる場合があります。
※納期限が過ぎた保険料は、口座振替できません。
※再振替は実施しておりません。振替できなかった場合は、後日発送される納付書により納付してください。
保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めている方で、希望する方は口座振替に変更することができます。
口座振替をお申し込みのうえ、口座振替依頼書の控えをお持ちになり、国保年金課または各総合支所で「納付方法変更申出」の申請を行ってください。
※口座振替の開始には申し込みから3ヶ月程度かかる場合があります。
※特別徴収から納付書払への変更はできません。
※再振替は実施しておりません。振替できなかった場合は、後日発送される納付書により納付してください。
※保険料の納付状況によっては特別徴収から変更できない場合があります。
納期限を過ぎても納付がない場合、延滞金が加算される場合があります。
また、保険料の滞納が続いた場合は、連帯納付義務者(配偶者・世帯主)に納付していただく場合や給与・年金等が差押えられ、滞納処分を受けることがあります。
事情により保険料の納付が困難な場合は、市役所税務収納課に必ず相談してください。
医療費が増えると、給付の費用をまかなうために保険料の引き上げなども考えられます。
日ごろから健康維持に努め、医療費を大切に使いましょう。
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