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国内に住所のある20歳から60歳未満までの方は、厚生年金(第2号被保険者)に加入していない場合、または、その被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)に該当しない場合、国民年金(第1号被保険者)に加入しなければなりません。
(1)国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
(2)国民年金保険料免除等の申請
(3)国民年金保険料学生納付特例の申請
の受付については、市役所国保年金課または最寄りの各総合支所で受付けております。
なお、令和4年5月より、(1)~(3)の国民年金手続の手続きは、マイナポータルでご自宅から電子申請ができるようになりました。
被保険者の種類 | 内容 |
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第1号被保険者 | 自営業者・学生など(厚生年金に加入していない方) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など(厚生年金に加入してる方) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 |
こんなとき | 必要なもの |
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会社員や公務員でなくなったとき | ・健康保険厚生年金資格喪失証明書 |
サラリーマンの配偶者の扶養でなくなったとき | ・健康保険厚生年金資格喪失証明書 |
国民年金保険料免除・納付猶予を申請するとき | ・雇用保険受給資格者証(ある方のみ) |
国民年金保険料学生納付特例を申請するとき | ・学生証のコピー、または、在学証明書の原本 ・雇用保険受給資格者証(ある方のみ) |
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