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20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。年金に関する資格取得喪失等の届出、国民年金保険料免除申請、及び第1号被保険者に関わる老齢基礎年金等の裁定申請書の受付については、市役所市民課または最寄りの各総合支所で行います。
国民年金の制度や内容について詳しくは「日本年金機構ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
被保険者の種類 | 内容 |
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第1号被保険者 | 自営業者・学生など(厚生年金や共済年金に加入していない方) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など(厚生年金や共済年金に加入してる方) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 |
こんなとき | 必要なもの |
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会社員や共済組合員でなくなったとき | 年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類 |
共済組合に加入したとき | 年金手帳・印鑑・健康保険証または共済組合員証 |
サラリーマンの配偶者の扶養でなくなったとき | 本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類 |
老齢基礎年金を請求するとき | 年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など |
年金を受給している人の受け取り金融機関が変わるとき | 年金証書・印鑑・通帳 |
年金を受給している人が死亡したとき | 年金証書・届出者の印鑑・住民票・戸籍謄本など |
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