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「高額医療・高額介護合算制度」は、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(8月1日~翌年7月31日まで)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額(下表を参照)を超えた場合、申請をすることで、その超えた分が医療保険者からは『高額介護合算療養費』」として、介護保険者からは『高額医療合算サービス費』」として支給されます。
区分 |
国民健康保険 |
|
---|---|---|
旧ただし書所得901万円以上 |
212万円 | |
旧ただし書所得600万円超~901万円以下 |
141万円 | |
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 |
67万円 | |
旧ただし書210万円以下 |
60万円 | |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
区分 |
国民健康保険 |
後期高齢者医療 + 介護保険 (75歳以上) |
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現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 | |
一般 |
56万円 | 56万円 | |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 | |
低所得者1 (所得が一定以下) |
19万円(注3) | 19万円(注3) |
(注1)同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合などは、それぞれの基準額を適用します。
(注2)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧だたし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
(注3)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円になります。1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円あった場合、世帯全体での負担額は60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負担限度額を超えた分の29万円の支給を受けることができます。
支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)の窓口へ行ってください。
支給申請の窓口 市役所保原本庁市民課または各総合支所市民担当
支給申請の窓口 市役所保原本庁市民課または各総合支所市民担当
支給申請の窓口 転出先の市町村
転出先の市町村へお問合せください。
※転出先の市町村へ支給申請する際に、伊達市が発行する自己負担額証明書を添付する必要があります。「医療保険」の自己負担額証明書は、各総合支所市民担当または保原本庁市民課へ、「介護保険」の自己負担額証明書は、各総合支所福祉担当へ、それぞれ交付申請してください。
・国民健康保険についてのお問い合わせ先
健康福祉部国保年金課給付係
電話番号:024-575-1198
・後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先
健康福祉部国保年金課賦課係
電話番号:024-575-1198
・介護保険についてのお問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課
電話番号:024-575-1299
※会社の健康保険などに加入されている人は、勤務先へお問合せください。
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