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国民健康保険に加入している人が、医療機関等でいったん全額自己負担した場合でも要件を満たせば市へ申請をすることで保険給付分の返金が受けられます。
すべての申請に必要なもの
・全額自己負担した領収書
・申請者の本人確認書類
・世帯主の通帳
・委任状(別世帯の代理人が申請する場合や世帯主の通帳以外に返金を希望する場合)
※申請内容によってその他必要なものがある場合があります。
・国民健康保険療養費 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/163KB]
急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診し、10割負担したとき。
ただし、10割負担していても自由診療扱いとなっているものは返金できません。
また、治療を受けた方が国民健康保険資格証明書の交付を受けている場合は、国民健康保険療養費の支給申請ではなく国民健康保険特別療養費の支給申請が必要になります。
就職や退職により健康保険が切り替わった時期に誤って以前加入していた保険証を使用して医療機関を受診したことにより、以前加入していた保険から保険給付分の医療費を返還するように請求されたとき。
ただし、返還を求められた受診期間について伊達市の国民健康保険に加入されていない場合は返金できません。
【申請に必要な書類】
・以前の保険から請求された通知書、内訳書
・以前の保険へ返還した際の領収書
・診療報酬明細書(以前の保険から交付を受けている場合)
※加入していた保険が全国健康保険協会の場合は事前に取り寄せてください。
コルセットや弾性ストッキングなど医師が治療に必要と認めた装具を購入したとき。ただし、装具の種類によっては、申請回数や一定期間内の再申請に制限のあるものがあります。
【申請に必要な書類】
・装具作成が必要と認めた医師の意見書
輸血を受けるための生血の費用を負担したとき。ただし、医師が必要と認めたものに限ります。
【申請に必要な書類】
・輸血が必要と認めた医師の意見書
旅行中などに海外で治療受けたとき。ただし、住民票を移している場合や治療目的で渡航した場合は対象となりません。
【申請に必要な書類】
・診療内容明細書、領収明細書、疾病分類表 [PDFファイル/946KB]
・領収明細書(歯科用) [PDFファイル/11KB]
・翻訳用:診療内容明細書 [PDFファイル/31KB]
・翻訳用:領収明細書 [PDFファイル/31KB]
病院から病院への移動に車やタクシーを利用した場合や臓器移植のための臓器の輸送費用を負担したとき。医師が必要と認めたものについては移送費の支給対象となります。
ただし、治療上の必要性があった場合に限ります。
・移送費支給申請書 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/94KB]
・移送が必要と認めた医師の意見書
・領収書
・申請者の本人確認書類
・世帯主の通帳
・委任状(別世帯の代理人が申請する場合や世帯主の通帳以外に返金を希望する場合)
国民健康保険税の納付状況が芳しくない世帯には、保険証のかわりに「福島県国民健康保険被保険者資格証明書」が交付されています。資格証明書の交付を受けている被保険者が医療機関を受診する場合、窓口にて全額自己負担したのちに市へ「特別療養費」の支給申請を行うことで法定負担割合を除いた分の返金を受けることができます。
ただし、特別療養費にて返金される医療費は原則、滞納されている税金の納付に充てていただくようになります。
資格証明書を提示せずに受診している場合には、返金はできませんので必ず医療機関へ資格証明書をご提示ください。
・特別療養費支給申請書 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/105KB]
・誓約書 [Wordファイル/17KB]
・領収書
・申請者の本人確認書類
・委任状(別世帯の代理人が申請する場合)
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