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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

印刷ページ表示 更新日:2022年12月23日更新

お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)に関する多くのご意見・ご質問が全国からデジタル庁に​寄せられました。

このたび、ご意見・ご質問に対する回答がデジタル庁のホームページに掲載されましたので、お知らせします。下記リンク先から、ご確認ください。

リンク先:デジタル庁『よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について』<外部リンク>(外部リンク)<外部リンク>

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 2021年10月20日から利用可能となり、医療機関を受診するときや薬局を利用する際に、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用(※)できるようになってきました。

※各医療機関等の準備状況により利用開始時期が変わりますので、保険証利用の可否については各医療機関等でご確認ください。

 

伊達市国民健康保険も利用可能に

 伊達市国民健康保険においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。

 

健康保険証利用の申し込みが必要です

 健康保険証として利用するためには、マイナポータルサイトで事前に利用申込を行う必要があります。

 詳細は、以下の専用サイトをご覧ください。

 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました」(外部リンク)<外部リンク>

 

リーフレット

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! [PDFファイル/2.15MB] 

厚生労働省ホームページ

  マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)<外部リンク>(外部リンク)

 

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

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