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令和3年10月20日より、オンライン資格確認等システムを用いた、特定健診データの保険者間での引き継ぎが可能となりました。
引き継ぎの対象となるのは、令和2年度以降に実施した過去5年間分の特定健診データです。
特定健診データの保険者間の引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえご提出ください。
特定健診等データは、「高齢者の医療の確保に関する法律」及び「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」により、次のような取り扱いになっております。
1.現保険者は、加入者が加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健診等データの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた旧保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。ただし、情報漏えい等のリスクがあることなどを踏まえ、旧保険者または現保険者から加入者に対しデータ提供の趣旨説明を行い同意を得ることが必要となっております。
2.特定健診等データは、保険者によるオンライン資格確認等システムを活用した提供が可能であり、安全な環境の下でデータ提供を行うことが可能となることから、オンラインシステムを活用する場合に限り、加入者への説明及び同意の取得は不要となっています。
3.オンライン資格確認等システムにより特定健診等データの提供を行う場合であっても、加入者は旧保険者で実施された特定健診等の情報を、現保険者に提供することを希望しない旨の申し出が可能となっております。
オンライン資格確認等システムを活用した、特定健診等データの保険者間の引継ぎを希望しない場合は、その旨の申し出が必要です。
不同意申請書に必要事項を記入し、国保年金課へ提出してください。
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