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国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかし、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。受給する年金額を増やしたい場合、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)ことができます。
学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
免除申請は、これまでは市役所や年金事務所の開庁時間にお越しいただき、申請書によるお手続きをしなければいけませんでした。令和4年5月よりマイナポータルを利用して、ご自宅から24時間いつでも電子申請ができるようになりました。
免除・納付猶予の年度は、7月から翌年6月までです。(※1、※2)
(※1)令和6年度分は、令和6年7月から令和7年6月までです。
(※2)令和7年度分は、令和7年7月から申請することができます。
過去期間は、申請月より2年1カ月前まで遡って申請することができます。
1度の電子申請で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
●スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールしたもの)
●パソコン
●ICカードリーダー(マイナンバーカード対応のもの)
●パソコン
●スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールしたもの)
必ずご用意いただく書類等
●マイナンバーカード
●マイナンバーカードの暗証番号
失業特例を利用したい場合にご用意いただく書類等
●雇用保険受給資格者等(※3)の画像データ(JPEG形式またはPDF形式)
(※3)雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票など
パソコンでの電子申請はこちら(マイナポータルホームページ)<外部リンク>
電子申請の手順の説明はこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
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