国民健康保険税の産前産後軽減制度について
令和6年1月1日から、子育て世帯の支援のため、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減されます。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者
- この制度における出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産、人工妊娠中絶及び早産を含みます。
軽減の対象となる期間
- 単胎妊娠・出産の場合
出産予定日(出産日)が属する月の前月から、出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計4ヶ月間
軽減対象月(単胎妊娠・出産の場合)
3ヶ月前 |
2ヶ月前 |
1ヶ月前 |
出産予定月 |
1ヶ月後 |
2ヶ月前 |
3ヶ月後 |
- |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
- |
- 多胎妊娠・出産の場合
出産予定日(出産日)が属する月の3ヶ月前から、出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計6ヶ月間
軽減対象月(多胎妊娠・出産の場合)
3ヶ月前 |
2ヶ月前 |
1ヶ月前 |
出産予定月 |
1ヶ月後 |
2ヶ月後 |
3ヶ月後 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
- |
(注意事項)
- 出産前に申請があった場合は出産予定月で起算しますが、出産後の場合は出産月で起算します。
- 軽減は対象期間相当分の額を、未到来の納期の納付額から平準化して減額するため、対象期間の納付額が減額になるとは限りません。(未到来の納付額から減額しきれない場合は、到来した納期分から減額します)
申請について
次のものを持参のうえ、出産予定日の6ヶ月前から届出が可能です。
- 母子健康手帳(出産予定日や多胎妊娠の事実が確認できる書類)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (別世帯の方が代理で申請する場合)委任状
その他注意事項
- 世帯の国民健康保険税が賦課限度額に達している場合、軽減を適用しても税額が変更にならないことがあります。
- 出生届等で出産の事実が確認できる場合は職権で軽減することができますが、確認できない場合は申請が必要です。