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令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の国民健康保険税が下表のとおり決定しました。
国民健康保険の加入者の減少や医療の高度化による医療費の高騰のため、県が算出する標準保険税率(※)と伊達市の税率の差の2分の1程度、税率を引き上げることとなりました。
福島県では、国保制度を安定的で持続可能なものとするため、令和11年度を目標に保険税水準の統一化を目指しています。
※ 標準保険税率:県が算出した市町村のあるべき保険税率
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 (40歳~64歳の方が対象) |
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所得割 | 6.93% | 2.58% | 2.24% |
均等割(1人あたり) | 29,500円 | 10,800円 | 11,300円 |
平等割(1世帯あたり) | 19,700円 | 7,200円 | 5,600円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
医療給付費分 | 伊達市国保被保険者の医療費をまかなうため被保険者全員が負担します。 |
後期高齢者支援金分 | 後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため被保険者全員が負担します。 |
介護納付金分 | 介護保険第2号被保険者に係る介護保険料分として40歳~64歳の被保険者が負担します。 |
前年中の世帯主と国保被保険者の所得金額に応じて、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれ均等割・平等割が軽減されます。
令和7年度については、下表のとおり対象が拡大されました。
7割軽減 | 世帯主(※1)とその世帯の国保被保険者の前年所得(※2)の合計額が 43万円(※3)以下 |
5割軽減 | 世帯主(※1)とその世帯の国保被保険者の前年所得(※2)の合計額が 43万円(※3)+(被保険者数(※4)×30.5万円)以下 *29.5万円より改正 |
2割軽減 | 世帯主(※1)とその世帯の国保被保険者の前年所得(※2)の合計額が 43万円(※3)+(被保険者数(※4)×56万円)以下 *54.5万円より改正 |
※1 他の医療保険(社会保険や後期高齢者医療制度)に加入している世帯主(擬制世帯主)も含みます。
※2 軽減判定所得には、専従者控除や土地等の譲渡所得特別控除、牛免税所得特例等は適用されません。
また1月1日現在で65歳以上の場合、年金所得から15万円を控除した額を軽減判定所得に使用します。
※3 給与・年金所得者が2人以上いる世帯は、基礎控除額に(給与・年金所得者数-1)×10万円が加算されます。
※4 被保険者数には後期高齢医療制度に移行した旧国保該当者を含みます。
令和7年度国民健康保険税納税通知書は、令和7年7月16日(水曜日)に、加入者の世帯主あてに発送いたします。
納付書が届いたら、納付方法を確認し期限内に納付してください。
所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正された場合、修正後の所得をもとに国民健康保険税を再計算し、税額変更の通知を発送いたします。
7月以降の手続きにより国保加入や脱退等の異動があった世帯には、手続きされた月の翌月中旬頃に通知を発送いたします。
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