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国民健康保険税の特別徴収について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月3日更新

国民健康保険税の特別徴収

地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の公的年金から徴収(天引き)する「特別徴収」が導入されました。
なお、納付書払いまたは口座振替による納付を「普通徴収」といいます。

特別徴収の対象となる世帯

次の要件をすべて満たす世帯は、特別徴収による納付が自動的に開始されます。
これまで納付書や口座振替で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されます。(特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除く)

  1.  世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2.  世帯主を含む国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること。
  3.  世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給していること。
  4.  世帯主の介護保険料が特別徴収の対象であり、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えていないこと。

(注意事項)

  • 世帯主の方が年度の途中で65歳になる場合は、翌年度以降、特別徴収が開始されます。
  • 世帯主の方が年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する年度については、特別徴収が中止され、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に変更になります。
  • 上記の要件を満たさない場合、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)による納付となります。

納期及び算定方法

特別徴収の納期は、年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
その年度の税額が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収、税額確定後の10月・12月・2月の年金からの徴収を本徴収といいます。
特別徴収が行われることによる、国民健康保険税の総額の増減はありません。

(例)前年度より引続き特別徴収の方 / 4月から新たに特別徴収(仮徴収)が開始される方
4月・6月・8月は特別徴収の仮徴収により、10月・12月・2月は特別徴収の本徴収により納付します

  • 仮徴収=前年度2月の特別徴収額と同額または前年度の年間国保税額(介護分を除く)に基づき算出した額
  • 本徴収=​(年間国保税額-仮徴収額)÷3
  • 6月開始の方は年5回、8月開始の方は年4回に分けて納付します。


(例)10月の本徴収より特別徴収が開始(再開)される方​7月・8月・9月は普通徴収により、10月・12月・2月は特別徴収の本徴収により納付します

  • 普通徴収:7月~9月までは、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)による納付となります。
  • 本徴収=(年間国保税額-普通徴収額)÷3
  • 前年度、仮徴収により年間国保税の納付が完了した場合は、10月から特別徴収が再開されます。

納付方法の変更について

特別徴収の対象となった方でも、口座振替に限り、納付方法の変更が可能です。
口座振替による納付に変更を希望される場合は、国保年金課または各総合支所市民福祉係の窓口でお手続きください。

(必要書類)

  1.  口座振替をしていた方の場合
     ・​​​窓口備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書」
  2.  納付書払いをしていた方の場合
     ・登録する金融機関の預金通帳及び通帳届出印(口座振替依頼の手続きに必要です。)
     ・窓口備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書​」
      ※ 事前に金融機関で口座振替の手続きを行った場合は、「伊達市市税等口座振替依頼書の本人控え」を持参してください。​​

(注意事項)

  • お手続き後、納付方法が変更されるまで、2~3か月程度要します。
  • 残高不足等により口座振替による納付ができなかった場合は、特別徴収による納付に変更になる場合があります。
  • 納付書払いに変更することはできません。(特別徴収の要件を満たしている場合)

​特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

次の場合、特別徴収から普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に納付方法が切り替わる場合があります。

  1.  国民健康保険税が減額更正された場合
  2.  世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する年度になる場合​

​※ 国民健康保険税が増額更正された場合は、特別徴収は継続され、増額分が別途普通徴収となります。

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