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後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月26日更新

後期高齢者医療制度への移行に伴い医療保険の被扶養者であった方の国民健康保険税が減免されます

国保以外の医療保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その移行者の被扶養者(65歳以上)が国保に加入することになった場合、下記のとおり国民健康保険税が減免されます。

  1. 所得割額が全額免除されます。
  2. 均等割額が半額になります。
  3. 平等割額が半額になります。(被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ)

※ なお、1については当分の間、2、3については加入月から2年を経過する月までの間減免します。

申請は不要で該当世帯は自動で減免となります。

注意事項

以下の場合は、減免の適用対象外となります。

  • 移行後、世帯主及び世帯構成に変更があった場合
  • 均等割額及び平等割額の5割・7割軽減世帯に該当する場合
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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