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■この事業は、骨髄等の提供を行った方(ドナー)に対する経費(費用)の助成を行う事業です。ドナー候補者が安心して骨髄等を提供しやすい環境づくりを推進するものです。
以下、すべての要件に該当する方が対象となります。
1.骨髄等の提供した日に伊達市に住民登録がある方
2.日本骨髄バンクが実施する骨髄等の提供を完了した証明書類の交付を受けている方
3.他の自治体が交付する同様の助成金を受けていない方
4.骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない方
5.伊達市暴力団排除条例(平成24年伊達市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと
6.市税の滞納がない方
※骨髄バンクにドナー登録をし、令和7年4月1日以降に骨髄など実際に提供された方のみ対象
■一人あたり1日につき2万円×7日間を上限:通院または入院にかかる日数×2万円(上限14万円)
※健康診断に係る通院、自己血貯血に係る通院などの費用分
※ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び入院を除く
■申請書に必要事項を明記の上、骨髄等を提供した日から90日以内または骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに伊達市(伊達市保健センター健幸づくり課)へ助成金交付申請書兼請求書と添付資料を提出してください。
→骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/103KB]
(1)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院または入院した日を証明する書類
(3)所属する事業所等の就業規則等の写しなど
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